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札幌地方裁判所 昭和41年(わ)902号 判決 1967年4月26日

一、事件名

法人税法違反(昭和四一年(わ)第九〇二号)

一、被告人

協栄木材株式会社

右代表者

伊藤仁作

本店

札幌市南三条西一二丁目三二六番地

被告人

氏名 伊藤仁作

大正八年四月一〇日生

職業

会社社長

住居

札幌市南四条西一二丁目一二九三番地

本籍

同市大通西七丁目二番地

一、公判期日に出席した検察官

加藤泰也

主文

被告人協栄木材株式会社を罰金三〇〇万円に、同伊藤仁作を懲役一〇月と罰金八〇万円に各処する。

ただし、被告人伊藤仁作に対しこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

被告人伊藤仁作において、その罰金を完納することができないときは、金二、〇〇〇円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

起訴状記載の公訴事実を引用する。

(証拠)

一、被告人伊藤仁作の当公判廷における供述

一、被告人伊藤仁作の検察官に対する供述調書二通

一、奥村清市の検察官に対する供述調書

一、奥村清市(五通)、二階堂峰子(三通)、浦生精六(二通)、高橋繁男(二通)、谷川主計、長谷川工、山下貢、長谷川正、伊藤ツヤ子の大蔵事務官に対する質問てん末書

一、押収に係る法人税決定決議書一綴(昭和四二年押第三五号符号一)

一、同台帳一冊(同符号二)

一、同印鑑六個(同料号八)

一、同三七年度たな卸位置図三枚(同符号九)

一、同電気料表メモ一通(同符号一〇)

(法令の適用)

法律に照らすと、判示第一、二の被告人伊藤仁作の各所為は、法人税法(昭和四〇年法律三四号)附則一九条により、同法(昭和二二年法律二八号)四八条一項、刑法六〇条に、判示第三の同被告人の行為は、法人税法(昭和四〇年法律三四号)一五九条一項、刑法六〇条に各該当するので、所定刑中懲役刑と罰金刑とを併科することとし、また被告会社については、被告人伊藤仁作の判示各違反行為に基づき、判示第一、二に関し法人税法(昭和四〇年法律三四号)附則一九条にしたがい、同法(昭和二二年法律二八号)五一条一項により、判示第三に関し同法(昭和四〇年法律三四号)一六四条一項により、被告人伊藤仁作についての前記各本条の罰金刑を科すべく、被告人伊藤仁作、被告会社のいずれについても、以上の各罪は、刑法四五条前段の併合罪なので、被告人伊藤仁作に対し懲役刑については、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については、同法四八条二項により判示各罪所定刑の罰金額を合算し、その刑期および金額の範囲内で同被告人を懲役一〇月、および罰金八〇万円に処し、換刑処分につき同法一八条を、懲役刑の執行猶予につき同法二五条一項を適用し、被告会社に対しては、同法四八条二項により、各条所定の罰金額を合算した範囲内で、被告会社を罰金三〇〇万円に処する。

そこで、主文のとおり判決する。

(裁判官 白井皓喜)

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